イオン社労士事務所のブログ

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入社時の誓約書 その2

入社時の誓約書を取り交わしした事によって、
直ちに法的な効力によって、
何か企業と労度者の間で、
確かな決まりごとが生まれる訳ではありません。

また、法的な担保が無いものの分野でも、誓約書により、
労使間の決まりごとができる事も有りません。

ですから、誓約書では、法定的にも、法定外的にも、
影響を及ぼす事は無いと言えます。

そもそも、入社時には、労働契約書、秘密情報の同意書、身元保証書など、
また、個別の業務への配属ごとに、取り交わしの文書をやりとりする事となります。
本来、これらの書類により、お互いの取り決めを定かにし、それを守らなければならない拘束力が生まれます。

その上で、誓約書も別途取り交わしをする様な位置づけとなっています。

労働契約書を取り交わす事によって、付随的に就業規則の内容に従って、勤務する事になります。
この付随的なポジションをしっかりと洗い出し、もっと明確に存在感を出し、
更に、確実にその内容を遵守させる事の意識付けを行なう事が、誓約書の意義と言えるでしょう。