イオン社労士事務所のブログ

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高年齢雇用確保法の改正

●改正高年齢者雇用安定法案が公布、来年4月1日施行
…希望者全員の65歳までの雇用確保を企業に義務付ける高年齢者雇用安定法改正
案が8月29日に国会で成立し、本日5日に公布されました(官報号外193号 法律第
78号)。改正法は、平成25年4月1日から施行されます。

【改正法のポイント】
1. 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準
 により限定できる仕組みを廃止する(改正法施行時に、すでに講じていた継続
 雇用制度の対象者基準に関しては、報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給年
 齢の引き上げと連動する形で、経過措置を設ける)。

2. 「心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱い」
 を指針に規定
 提出時法案が衆議院で修正され、新たに「心身の故障のため業務の遂行に堪え
 ない者等の継続雇用制度における取扱い」を指針で定めることとされた。

3. 継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業ま
 で拡大する仕組みを設ける。その際、子会社の場合「議決権50%超」、関連会
 社では「議決権20%超」などその範囲を会社法等の定義を参考に厚生労働省
 で定める。

4. 義務違反の企業に対する公表規定の導入
 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設
 ける。