イオン社労士事務所のブログ

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国民年金第3号

企業に入社してその会社の社会保険に加入する際、
従業員本人は厚生年金の被保険者と国民年金第2号被保険者になります。
また、この従業員に配偶者がいる時には、その配偶者が要件を満たす限り、
国民年金第3号被保険者となります。

年金の手続きをする際、加入手続きの処理はあっという間にしてもらえます。
健康保険証の発行の迅速化、という理由も有るでしょうが、
加入に必要な情報が揃っている限り、2,3日で日本年金機構が作業を終えてくれます。

この迅速な手続きは、本人の国民年金2号への種別変更と、
配偶者と家族の健康保険の被扶養者手続きに限られます。
同時に、手続きを行なった国民年金3号への種別変更は非常に時間がかかります。

こちらの方は、2週間は見ておく必要があります。

実務上、国民年金第3号への種別変更が若干遅くなりましても、
ほとんどの実害はありませんので、気にする必要は無いのですが、
いつまで立っても、処理が進まないところは心配の種です。

最近になり、この国民年金3号種別変更に時間がかかる理由が分かりました。
過去の国民年金種別状況を調査している様なのです。
そもそも第3号になる前には、その直前まで、第1号か第3号である事が大半でしょう。
これが食い違っている様な事もあるのです。
こういった手続きは、ご本人が申し出て行なう必要があるので、
届け出漏れが多いのです。

そして、直前以外にももっと遡ったところで、修正の必要な時期が見つかる事も有ります。

こういった時、その本人の方の記録に、チェックが入れられ、対応が行なわれる様です。
この処理があり、国民年金3号には、他と比べ、待たされることが多い様です。