イオン社労士事務所のブログ

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介護休業

労働者の働き方に関して規定している「育児介護休業法」において、
親族に、介護が必要となった場合に、
請求した場合、職場から休業を得られる事を認めています。

ただ、一般的に、一度介護が必要となった状態の場合、
なかなか短い期間では、
介護から手が離れられる事は少ないかともいます。

と言いましても、職場の方で、あまりに長期に休業をとられたのでは、
人員配置に大きな影響を及ぼします。

そこで、両者の考えを元に、最大93日が取得できるようになっています。
約3ヵ月ですが、この期間に、介護施設を探してほしい、
という意味も込められている様です。