労働者に労務の提供を受ける事に対し、
賃金を支払うという流れがあります。
そして、使用者は労務の提供を受けるにあたり、
労働条件を提示し、また、就業規則により、
事業所全体の労働者に対する就業上のルールを明示します。
就業規則には、服務心得も規定されています。
こらは、就業上のルールであり、
労務の提供を受ける際の労働者側への遵守事項と言えます。
こういった服務心得も、労働契約の一部ですから、
しっかりとその内容を守って頂く必要が、
労働者にはある訳です。
これを守れない場合には、労働契約の一部不履行となりますから、
賃金の支払いが行なわれない、という可能性も出てきます。