それぞれ別の制度です。
業務範囲としては、労働保険事務組合がその名の通り、
労働保険分野に限りますので、
社労士より狭い事となります。
しかし、労働保険事務組合にのみ設けられている特別な制度として、
金額の大小に関わらず労働保険料が分割払いになる事、
事業主が労災保険に特別に加入できる、
というものがあります。
そして、時折、社労士事務所が労働保険事務組合を併設している事があります。
しかし、それは、組織としては厳密には、二つに独立しています。
たまたま、同じ場所にある、スタッフも同じ人がたまたま兼任している、
という様な事となります。
なお、各地の商工会議所なども労働保険事務組合の資格を持っています。