イオン社労士事務所のブログ

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労働保険事務組合と社労士

労働保険事務組合と社会保険労務士は、
それぞれ別の制度です。

業務範囲としては、労働保険事務組合がその名の通り、
労働保険分野に限りますので、
社労士より狭い事となります。

しかし、労働保険事務組合にのみ設けられている特別な制度として、
金額の大小に関わらず労働保険料が分割払いになる事、
事業主が労災保険に特別に加入できる、
というものがあります。

そして、時折、社労士事務所が労働保険事務組合を併設している事があります。
しかし、それは、組織としては厳密には、二つに独立しています。
たまたま、同じ場所にある、スタッフも同じ人がたまたま兼任している、
という様な事となります。

なお、各地の商工会議所なども労働保険事務組合の資格を持っています。