就業規則にある通常の労働者の所定労働時間を、
週5日以上勤務するものは、毎年、年次有給休暇が20日間もらえます。
ただし、雇入れから6年6カ月以上継続勤務している事が条件です。
20日という大口の日数でなくても、
雇入れから、6ヵ月で10日間が得られ、
その後、1年毎に、約1日ずつが増やされた日数が、得られます。
また、年次有給の時効は、2年間です。
その為、最大40日間を保有している人が、出てきます。
事業所の正常の業務の運営を妨げない限り、
年次有給休暇は好きな時に、好きな日数を使えますから、
毎月1日ずつコンスタントに取得したり、
個人的な大型連休にする、という使い方ができます。
いずれにしましても、毎年20日ずつ年次有給休暇が得られるようになりますと、
事業所の経営にも影響を及ぼしかねません。
少なくとも、そういった制度になっている事を、知っておきましょう。