非常に浸透してきている事と思います。
それでもなお、一定の記載事項があれば、就業規則はそれで充分、
と考えているケースが多い、という点は、
あまり変わっていないでしょう。
そもそも、労働基準監督署といった行政機関は、
法令の内容が確実に遂行されていれば、
その職務が果たせるものです。
その為、就業規則に記載する内容が、単に、法令の基準に達しているかどうかを、
逆に、抵触していないのかどうかを、見る事が中心となります。
そうしますと、事業時刻などの点は、単に機械的に判断するだけです。
また、服務規律等の規定は、その内容について、ほぼノータッチとなります。
服務規律は、任意記載事項とされていますので、実務的には記載の有無だけが見られるでしょう。
しかし、職場でトラブルになりやすい事は、服務規律による制御が重要な事があります。
始業時刻などの基本ルールが就業規則に載っているから、
従業員はその通りに勤務しています。
始業時刻などと同様に、服務規律を守らなければならないのです。
服務規律の文言も重要ですが、
こういった部分から、就業規則の存在意義の大きさを学ぶべきです。