イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険の育児休業給付 短時間勤務中

1人目の子供を育児しながら勤務している女性労働者の方が、
育児休業制度の中の短時間勤務制度を利用している事があります。

通常、週40時間勤務となる働く時間を、
例えば、週20時間程度に抑え、
就労による私生活への制限を抑え、
育児に充てる時間を増やすものです。

この場合、労働基準法の原則から、
労働時間が減った分の賃金がカットされる事は、
応分の金額である限り、問題とはなりません。

そうして、育児短時間勤務で就業しているうちに、
2人目の子供を妊娠出産し、育児休業中の雇用保険からの給付を受ける時、
その給付額の算定基礎となる、
休業直前の賃金が短時間勤務による為に、
低額となっていますと、特に何のカバーもされず、
そのままの金額にて、給付額が決定します。

ですから、この様な場合、ほとんどの方は、雇用保険育児休業給付は、
1人目より、少ない金額になってしまいます。

よく、本来より、不利になりそうな場合に、それをカバーする仕組みのある事が多い、
社会保険制度ですが、残念ながら、その機能は発揮されていません。