育児休業制度の中の短時間勤務制度を利用している事があります。
通常、週40時間勤務となる働く時間を、
例えば、週20時間程度に抑え、
就労による私生活への制限を抑え、
育児に充てる時間を増やすものです。
この場合、労働基準法の原則から、
労働時間が減った分の賃金がカットされる事は、
応分の金額である限り、問題とはなりません。
そうして、育児短時間勤務で就業しているうちに、
その給付額の算定基礎となる、
休業直前の賃金が短時間勤務による為に、
低額となっていますと、特に何のカバーもされず、
そのままの金額にて、給付額が決定します。
1人目より、少ない金額になってしまいます。
よく、本来より、不利になりそうな場合に、それをカバーする仕組みのある事が多い、
社会保険制度ですが、残念ながら、その機能は発揮されていません。