イオン社労士事務所のブログ

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社会保険の育児休業中の保険料免除

育児休業期間中は、社会保険料の支払いが免除される事になっています。

この育児休業とは、女性なら出産後9週目から、となり、
8週以内の期間は、対象とされません。

この要件を満たした時には、
事業主がその届け出を行ない、
保険料免除の対象となっている事を、申請しなければなりません。

同じ時期に、同じ子について、
健康保険の被扶養者手続きをしたり、
同じく健康保険の出産手当金の手続きをしたり、
また、雇用保険育児休業給付の受給資格確認を行ないますが、
それはそれ、保険料免除は独立している別制度であり、
申請主義に則り、会社若しくは被保険者の方から、
届け出をしないと、保険料免除の対象とならないのです。

保険料の支払い免除ですから、記録上は、納付済期間と同等に取り扱われます。
この制度は、きちんと忘れず、行使する事が重要です。