イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

労災保険の対象者

雇用保険に加入していない人でも、
その事業所において、就労の実態があり、
その事業所の労働者という定義などを満たしていれば、
労働災害の発生した場合に、
労災保険からの補償が受けられます。

ですから、雇用保険に加入していないという事は、
労働基準監督署に、事前に氏名などを届け出ていないことになりますが、
その事と、労災保険の補償対象かどうかは、関係がありません。

労災保険上の補償対象者の定義を満たしていれば、
雇用保険に加入せずとも、補償が受けられます。

労災保険の場合は、全ての労働者を救済したいという、
理念がありますので、
雇用保険のように加入の規制を設けていません。

そして、実務上は、労働災害の発生した時、
その労働災害ごとに、被災した労働者の氏名などを届け出て、処理がされます。
ですから、雇用保険に加入している労働者もそうでない労働者も、
労災保険上は、労災の発生時に、はじめて、労働基準監督署に、
氏名などを伝える事となります。