イオン社労士事務所のブログ

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時間外・休日労働に関する協定届

その事業所において、
法定労働時間を超えて、
労働者を労働に従事させる可能性がある場合には、
あらかじめ、「時間外・休日労働に関する協定」を結び、
協定届を労働基準監督署に提出しておく必要があります。

この協定と協定届は、それぞれ、
各事業所ごとに締結および届出を行なう事が必要です。

例えば、本社以外に、支店のあるような会社では、
その各支店においても、それぞれ、協定と協定届が必要です。

また、小売店、飲食店のように、
多店舗展開が行なわれている会社では、
当然、その店舗ごとに協定と協定届が必要です。
こちらについては、なかなかの労力が求められる作業となってきます。

通常でしたら、労働者代表にサインや捺印を頂くことは、
そもそも、その協定が何なのか、という説明をするところから、
対応が必要となるものだからです。

また、各事業所ごとに、そうして、
時間外・休日労働に関するサイン者、がいるという事は、
その事業所ごとに、時間外・休日労働に関する
知識のある者がいる、という事になります。

これが、労働者側の担保措置となり、
事業所側と対等に導くための配慮なのかと考えられます。