健康保険の被保険者または被扶養者が、
死亡したときに、
健康保険の制度から、
「埋葬料」が支給されます。
この埋葬料が、現在では、5万円です。
少し前の改正により、
金額に変更があったのかと思いますが、
実際に改めてみると、
大変少ない金額となっています。
埋葬料の支払い相手は、
親族に限らず、
実際に葬儀を行なったものも対象となります。
名前が、「埋葬料」とはなっていますが、
葬儀はともかく、
名目通りに埋葬にかかる実費のあてにできるかどうかも、
不安を感じざるを得ない金額というところが、
実態です。