イオン社労士事務所のブログ

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社会保険料の養育期間特例

3歳未満の子供を養育している被保険者は
社会保険の内、厚生年金について、
実際の賃金が減少したとしても、
年金額算定上は、
養育前時点の標準報酬月額にて、
計算が行なわれる特例制度があります。

これは、養育期間中には、多くの方が、
子育ての時間確保のため、
残業ができなかったり、短時間勤務をする等して、
通常の賃金より低下することが多い事情に合わせ、
設けられている制度です。

こうして、養育期間中の被保険者を保護しているものとなります。

この制度は、実際に賃金が下がるかどうかは、
利用開始の要件とはなっていません。

利用してみて、結果的に標準報酬月額がそのままであれば、
この制度は活用されない事となりますが、
それでもって、ペナルティが課せられる事もありません。

その為、この特例制度を利用できる場合には、
念のため、万が一のことを想定し、
保険的な意味合いを求めて、
手続きを行なっておく、という利用ケースが多くなります。