イオン社労士事務所のブログ

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労災保険特別加入の日額が増額

平成25年9月、労災保険の特別加入制度の給付基礎日額の上限が、
20,000円から、25,000円に増額されました。

特別加入してみえる事業主などの被保険者は、
労災により休業している場合に、
4日目から休業給付として受給できる
その1日当たりの金額が、最大25000円となります。

今までは、20000円だったのですから、
5000円に増額されたという事は、
25%もの上昇率で、
この時期としては、他の金融商品に比べ、
異例という他ないほど、高いものです。

また、物価の上昇に伴って、という事でしたら、
妥当なものと考えられますが、
もちろん現時点でその様な現象は見られません。

では他にどんな理由があったのか?
それは、今もって、私にも不明です。

ただ、そもそも、この改正の内容の制度の中身は、
給付基礎日額が増額した分、
ダイレクトに支払う保険料も増しています。
ですから、突然に、補償率が増えたわけではありません。

今回の改正の恩恵を受けるためには、
自らの支払う保険料をその分、
多めに支払う必要があります。

しかし、不思議に感じるところは、上限額が増額されたところです。
この時期に、その改正が行なわれるような時勢で
あったのかというと、今いち、しっくりこないところです。