イオン社労士事務所のブログ

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亡くなった後の傷病手当金

健康保険制度による給付です。

傷病により、休養しており、就労が困難な場合に、
その方の収入のあてとするべく、
健康保険から、
現金により給付が行なわれます。

傷病手当金が支給されるには、
療養の為に労務不能な日が連続4日目となった時です。

大きな病気にかかっている場合には、
ある日より、継続して休養される事が多く、
4日目から続いて、要件を満たす間、
傷病手当金の受け取りをされます。

傷病手当金は、生存している間に限り、
支給されます。
また、実務上は、会社の給与締め日などを、
手続きの支給単位の期間として定め、
申請する事が多いです。

そうしますと、例えば、月末締めの場合、
その月が空けてから手続きを行ないます。
その場合に、不幸な事に、25日位に亡くなりますと、
翌月になったとしても通常通りに手続きは行えません。
それは、お亡くなりになっている為です。

そもそも、傷病手当金は、
社会保険に加入しているご本人が手続きを行なうものです。
亡くなった後、その方が手続きを行なう事はできません。

ただ、傷病手当金を受け取る要件を満たしている限り、
その月の25日の分までは、受給権があります。

この分は、ご本人は手続きできませんが、
ご遺族の方(民法上の相続人)が申請することができます。
配偶者、子や父母・兄弟姉妹が申請可能です。
手続きの際に申請人は、これらの遺族となり、
そのご本人と申請者の続柄を確認するために戸籍謄本等の書類添付が必要となります。

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