イオン社労士事務所のブログ

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任意継続の保険料


社会保険に2か月を超えて加入していた方は、
その社会保険の資格を喪失した時、
被保険者の任意の判断で、
従来の社会保険の方の健康保険を継続して、
その被保険者として継続できる制度があります。

現在では、社会保険を任意継続しても、
国民健康保険に加入しても、
違いがほとんど無くなりました。

そのため、退職後の健康保険をどちらに選択するかは、
かかってくる保険料の違いで判断することがほとんどです。

国民健康保険の場合は、
その方の前年所得、保有している固定資産、といった要素で、
保険料が計算されますので、
場合によっては、高額となります。

また、社会保険の健康保険料は、
被扶養者の人数に関わり無く、決定されますので、
この点を見ても、
任意継続のほうが保険料がお値打ちなことがあります。

こうしてみると、任意継続のほうが、有利な気もしますが、
こちらは、在職中に、
かかっていた保険料の2分の1を事業主が負担してくれており、
退職すると、この補助がなくなるので、
これにより、本人への負担がぐんと重くなります。

また、任意継続制度は、加入した場合には、2年間の継続加入が原則です。

こうした点も踏まえ、総合的に判断されると良いでしょう。

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