雇用保険の適用単位は、事業所ごととなっています。
ですから、ある会社が、新たに支店を設ける場合には、
その支店を新規に、雇用保険の適用事業所と、
設置する事になります。
従業員がこの支店に勤務することになると、
それは、雇用保険制度においても、
手続きが必要で、
雇用保険の転勤届、というもので、
処理がされます。
この転勤届による勤務先の場所の変更は、
会社は同一であり、つまり、雇用関係に変更なないので、
雇用保険の被保険者としての資格は、
継続したままとなります。
雇用保険の給付の要件に、
直前の期間の被保険者期間が問われるものがあります。
この期間のカウントの際、トータルの期間が重要となりますが、
転勤による勤務先の変更でしたら、
被保険者期間自体は途切れることもなく、
勤務先の会社が変わることもなく、
ずっと継続して見られますので、
不利益の発生することがほぼ解消されます。
そもそも、その労働者を雇用している事業主は同一なのですから、
被保険者期間が切り替わることのほうがおかしいのです。
ところが、雇用保険制度上は、
各事業所ごとに雇用保険が適用、
とされるので、この転勤届という仕組みがなかったら、
各事業所を離職して、雇い入れされ、
という記録になってしまいます。
そこで、雇用保険独特の転勤届という仕組みで、
資格を途切れさせることなく
勤務先を変更できる等に整備されています。