イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険上の転勤届

雇用保険の適用単位は、事業所ごととなっています。

ですから、ある会社が、新たに支店を設ける場合には、
その支店を新規に、雇用保険の適用事業所と、
設置する事になります。

従業員がこの支店に勤務することになると、
それは、雇用保険制度においても、
手続きが必要で、
雇用保険の転勤届、というもので、
処理がされます。

この転勤届による勤務先の場所の変更は、
会社は同一であり、つまり、雇用関係に変更なないので、
雇用保険の被保険者としての資格は、
継続したままとなります。

雇用保険の給付の要件に、
直前の期間の被保険者期間が問われるものがあります。

この期間のカウントの際、トータルの期間が重要となりますが、
転勤による勤務先の変更でしたら、
被保険者期間自体は途切れることもなく、
勤務先の会社が変わることもなく、
ずっと継続して見られますので、
不利益の発生することがほぼ解消されます。

そもそも、その労働者を雇用している事業主は同一なのですから、
被保険者期間が切り替わることのほうがおかしいのです。

ところが、雇用保険制度上は、
各事業所ごとに雇用保険が適用、
とされるので、この転勤届という仕組みがなかったら、
各事業所を離職して、雇い入れされ、
という記録になってしまいます。

そこで、雇用保険独特の転勤届という仕組みで、
資格を途切れさせることなく
勤務先を変更できる等に整備されています。