全て、社会保険の適用を受ける事とされています。
その為、理論的には、法人の設立登記があり次第、
全ての法人事業所が即、
社会保険の新規適用を受ける事となります。
ただ、実際には、設立登記が済んだうえで、
かつ、その事業所に勤務する、
社会保険の加入要件を満たす被保険者がいる事まで、
揃っていないと、加入の手続きはできないようです。
設立して、少しの間は、事業実施のための準備として、
事業運営をされず、
それと共に、そこで常勤される従業員がいない事もあります。
その期間については、まだ、社会保険新規適用の手続きを、
実務的には、行いわないとすることが大半です。
また、事業運営が開始となり、新規適用を受けている事業所が、
そこに勤務する従業員が、
被保険者の要件を満たさないことになる場合があります。
全員の従業員が、非常勤になってしまった様な時ですが、
これは、その事実に乗っ取り、
社会保険の加入を外れ、
その従業員は、その事業所の社会保険に加入しない事となります。
そうして、全員の従業員がそうなりますと、
その事業所の社会保険の被保険者人数は、ゼロ人となります。
この場合、その事業所は、被保険者ゼロの社会保険適用事業所となります。
つまり、ゼロ人であっても、適用を受けたままで、いられます。
設立当初の時は、これはあり得ないのですが、
適用を受けた後の場合、ゼロ人事業所が発生する場合があります。