イオン社労士事務所のブログ

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年次有給休暇 使用者5日時季指定

2019年4月1日より、労働基準法が改正され、
労働者の年次有給休暇が年間5日以上使用されている事が求められるようになります。

年次有給休暇の使用は、
大原則として、労働者の申出により希望する時期に使用してもらう、
となっています。

ところが、そのようなルールの下、色々な事情により、
年次有給休暇の消化率の水準は低く推移してきました。

その為、使用者側から、年間5日は、労働者の年次有給休暇の使用時季を告げて、
労働者に年次有給休暇を使用してもらう様になりました。

この新しいルールにより、労働者は最低でも、年に5日は年次有給休暇を消化していく事になります。

もちろん、労働者自ら申し出て希望する時期に年次有給休暇を使用する、
というルールはこれまで通り残ります。
この申し出により、年間5日以上使用されている場合は、
使用者からの時季指定は行なう必要がありません。

また、この新しいルールの対象となる労働者は、
年間10日以上の年次有給休暇を付与されている者に限ります。
週4日以下の勤務等の労働条件で働く方は、
入社当初は、年次有給休暇を年10日以上付与されませんので、対象となりません。
勤務が継続すると、ある時点から、年10日以上付与されるようになる場合が有ります。
その時点から、ようやく対象者となってきます。
このケースの労働者が、存在する事は忘れない様に注意する必要があります。


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