年次有給休暇を年間5日取得させることが、使用者に求められるルールについては、
それが、守られていないと、
最大罰金30万円と定められています。
これは、取得できていない労働者一人当たりの罰則です。
ですから、この罰則がかからないように、
使用者から労働者に年休の取得日の時期指定を可能にし、
年5日確実に取得できることが、
会社側の努力で実行できる様に、改正されたと考えられます。
また、年間5日と言われていることから、
ある一人の労働者が、今後、複数年にわたり、5日取得できない状態が発生すると、
その年数分、罰則がかけられる可能性も考えられます。