イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険法の改正施行が遅れます

雇用保険法の改正は、施行が4月11日以降になったとの事で、ずれ込みました。
しかし、4月1日分からの適用として遡って実施する、と厚生労働省で検討されている、との事です。

実務上、4月1日から10日に給与の支払いがある場合、雇用保険の徴収はどのようにすれば良いか、という疑問が起こります。法律の施行されていない段階で、事業所が単独で新保険料率で対応するのはあり得ない、と考えます。
その為、旧保険料率で徴収し、翌月の給与支払い時に、差額を返金する方法が望ましいと思います。

また、労働保険年度更新についても、法律が施行されるまでは、新しい保険料率で受付してくれるとは考えられません。本日、30日(金曜)に新料率が記載されたものが発送される予定とのことでしたが、中止される可能性もあります。が、もし送られてきたとして、新料率での受付は、改正法案が施行されるまではできないはずです。
その為、労働保険の年度更新は、改正法が施行されるのを待ってから、提出した方がよいでしょう。

日本経済新聞平成19年3月30日朝刊の記事の内容」
失業手当向けの保険料率引き下げを盛り込んだ改正雇用保険法の成立が四月十一日以降にずれ込む見通しとなった。本来は二十九日年前の参院厚生労働委員会で採決し、夕方の参院本会議で成立する予定だった。
だが厚生労働省の資料配布ミスに野党側が猛反発し審議ができなかった。厚労省は、四月一日ヲ予定していた施行日を変更せざるを得ず、担当幹部の処分を検討中だ。
厚労省は二十八日夜、成立前の雇用保険法改正ポイントの資料を「本日、可決成立した」と記し、議員会館に誤って配布。
野党は「国会軽視だ」と反発し、二十九日午前の審議ができなかった。午後、柳沢伯夫厚労相が「立法府の威厳を著しく傷つけた」と謝罪。委員会は再開したが法案審議は先送りされた。
 今後、施行日を変更して四月十日の参院厚労委で質疑と採決をし、参院本会議で可決。四月十一日の衆院本会議で同法の成立を目指す。厚労省雇用保険料の引き下げなどを四月一日にさかのぼって適用する方針だ。