イオン社労士事務所のブログ

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管理監督者性の判断に当たっての通達が示されました

9月9日、厚生労働省より「管理監督者」の判断に当たっての考え方が示されました。

・職務内容、責任と権限
・勤務様態
・賃金などの待遇
上記3要素について、管理監督者として否定されるケースが示されています。

http://www.geocities.jp/igarasi001/h20-kannri-tuutatu.html