イオン社労士事務所のブログ

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定年後の再雇用

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現在では、60歳の定年後の再雇用制度等が企業には求められています。
このお話しをする時に、他の先生方が大変理不尽な提案をされている事が多く、唖然としてしまいます。

その理不尽な提案とは、賃金の大幅な引き下げです。
しかも、その内容を、 大々的に前面に押し出して、アピールをかけている姿勢が大変恥ずかしく思うばかりです。
また、大々的に取り扱わなくても、定年後の収入シミュレーションとして、引き下げ後の賃金、年金給付、雇用保険給付、支払い所得税額、等により、差し引き金額の一覧表を作って、労働者に渡してくる方もいます。
両者に共通している点は、再雇用後は、大幅に賃金を避けることが、あたかも当然の事と、考えていらっしゃるであろう点です。

これは、現在の法律・判例上、確かに問題は無いでしょう。
でも、おかしくはありませんか?定年を迎えたからといって、急に今までの仕事内容が大幅に変わる事が考えにくいです。ほとんど、同じ仕事をしているのに、突然賃金だけが変えられているのです。
パートタイマーには均衡処遇が規定された事、再雇用者のその内容と、整合性がとれない、と私は考えています。ただし、これは中小企業の多くの実状を記したものです。大企業では、相応に負担の軽い職務へ変更が行なわれている事もあるでしょう。

そして、現在、問題が無いからと言っても、ずっとこのような事態が許されるかと思うと、そうでない気がします。60歳定年後の均衡処遇を求めるような新たな判例が生まれてもおかしくありません。

ところで、当事務所では、上記のような難しい内容は控えめにして、とにかく「仕事ぶりに応じた賃金設定」をメッセージしています。
最近では、再雇用制度の導入事例及び社員説明会の進行をよく担当します。その場で、このメッセージを会社方針として、事業主様の了解の下、従業員様に伝えさせて頂いております。