お客様は、経営の都合上、独自の就業ルールを設けられている事があります。
この独自のルールとは、それこそ、お客様ごとに多様です。
例えば、
午前と午後に30分の休憩があるが有給扱いにしたい、
残業は許可制にしてできる限りしてもらいたくない、
賞与金額の算定に際し出勤率と積極性を用いたい、
などといった内容です。
この様なご相談は、そもそも労働法令には対応する規定がありません。
事業主の独自の内容で対応する事ができます。
ところが、この様な取り扱いが、法的に規制されているのかいないのか、
ここのところが分からない事でしょう。
何気なく、それこそ従業員の為、と思って作り上げた制度を、採用して良いのかどうか、
この判断を行ない、事業主の意向の促進を図る事も労務管理の範囲です。