イオン社労士事務所のブログ

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高年齢従業員様の雇用管理支援 法令編1

現在、日本国内では、高年齢者雇用安定法により、事業所において、
勤務している労働者の定年年齢について、60歳を下回る事は認められていません。
そして、64歳までの雇用確保措置の導入が求められています。

定年とは、通常、正社員として期間の定めのない労働契約で勤務してきた労働者が、
勤務できる上限年齢を意味しています。

そして、64歳までの雇用確保措置とは、次のいずれかの措置を実施する事となります。
1・定年の引上げ、
2・継続雇用制度の導入
3・定年の定めの廃止

最も企業にとって、経営上の負担が小さい、2・継続雇用制度の導入が、
日本国内では、一番多く採用されています。

この継続雇用制度の内容は、次の通り、大きく二つに分かれます。
1・希望者全員を対象
2・対象者を限定

この中では、対象者を限定するケースが、日本国内で一番多く採用されています。
そして、この対象者を限定する為に、「基準」を労使協定により、定める事とされています。

労使協定で定める事は、労働者と使用者が、民主的な話し合いの下、お互いに合意して、
その内容を決定する、という事を表します。
今回の基準に関する協定で言えば、労働者はよりハードルを低く、事業所は高く、
という要望をぶつけてくる事となります。
意向の調整を行ない、当事者同士が同意した基準により、
実際の継続雇用制度の実施を行なう事となります。

継続雇用制度では、1年間の有期労働契約による更新制で行なわれる場合が多く、
この基準は、定年直後、そしてその後1年ごとの更新の際に、用いられる事となります。

その為、非常に重要な取り決めです。
かといって、国では、この基準の内容について、強く制限を行なう事はしてません。
あくまでも、当事者同士のルール、という見方をしています。
しかし、通常、会社側の方が立場が強い事が多い為、
基準として「使用者が認めたものに限る」という内容によるものは、ふさわしくない、とされています。

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