受給資格のある限り、
60歳からもらい始める事ができます。
これは、以前には、もっと若い時からもらえた時代もありましたが、
定年が60歳という年齢が多く採用されている中で、
会社を退職して収入が給与から年金へ移る、というイメージが現在ではすっかり定着しています。
しかし、この老齢年金は、段々ともらい始めの年齢が引き上げられているところです。
図の通り、平成25年4月以降、61歳からの支給という形になります。
ですから、会社を60歳で退職してしまうと、1年間もの間、収入が途絶えてしまいます。
一方、高年齢者雇用安定法では、この時期に、
雇用確保措置による対象者の年齢を64歳から65歳に引き上げるだけの内容となっています。
定年に関する部分は、従来通り60歳のままですし、
継続雇用制度に対象者を限定する事も可能なままです。
すると、定年を迎え、継続雇用制度の対象から漏れてしまった場合、
1年間もの間、収入のあてを失うのです。
これを、『2013年問題』という事もあります。
事業所としては、この問題に関し、法的に対応が求められる事はありません。
まだ、雇用確保年齢が64歳の場合には、65歳に変更する事は求められますが、
60歳の労働者に対する対応は、これまで通りとなります。
ただ、ここで法的対応を上回る内容の労務管理を実施されると、企業の社会的責任が果たせる、
という見方もできます。
具体的には、定年を61歳に引き上げるとか、継続雇用制度を希望者全員とする、
というような変更を行なう事となります。
国としては、現在、この2013年問題を考慮し、
高年齢者雇用安定法の改正を視野に入れた検討をしているところです。