イオン社労士事務所のブログ

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高年齢従業員様の雇用管理支援 法令編3

継続雇用制度における対象者を限定する場合の基準は、
次の様な観点により具体的に挙げられます。

1;働く意思・意欲
2;勤務態度
3;健康
4;能力・経験
5;技能伝承等その他

そして、これらの要素からの基準例は、次の通りです。

1;働く意思・意欲に関する基準の例
・継続して勤務する事を労働者本人が希望している事
・再雇用を希望し意欲がある者

2;勤務態度の例
・過去1年間に出勤率95%以上の者
・過去1年間に無断欠勤が無い者
・懲戒処分を受けた事が無い者
・直近の人事考課において評価が著しく悪くない事
勤務態度とは表面的な意味として出勤状況を表すものかと考えるものです。
しかし、勤務中の働きぶりや成績など、その内面的な部分にまで意味が及んでくる形で、
この例では考えています。

3・健康の例
・直近の健康診断の結果、業務遂行に問題が無い事
・60歳以降に従事する業務を遂行する上で、体力的に支障が無い事
・勤務に支障が無い健康状態である事
健康診断の結果に基づく場合、具体的に到達度が測れますので良いのですが、
体力面や健康状態という要素では、
明確に本人の状態と基準とそれぞれの状況を表しにくい事があります。
ですから、補完的に、状況測定表などのツールを作り、公正な運用を可能とする様、工夫が必要です。

4;能力・経験の例
・過去3年間の人事考課が70点以上である事
・社内規定の職能資格が4等級である事
・技能系職種の場合、二級以上の施工管理技士または現場監督5年以上の経験、がある事

5;技能伝承その他の例
・指導教育のスキルがある事
・定年退職後直ちに業務に従事できる事
・自宅もしくは自己の用意する住居より通勤可能な者
・勤続20年以上の者

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