イオン社労士事務所のブログ

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労働保険年度更新 その2

労働保険の新規加入の場合の手続きに関する事を、前回記しました。

今回は、ようやくタイトルの通りの「労働保険年度更新」の内容を記していきます。

労働保険料は、年度を単位として保険料の申告を行ないます。
この年度は、行政が使用している4月1日始まりの1年間を期間としているものです。

そして、労働保険年度更新の申告の手続き時期は、
毎年6月1日~7月10日、とされています。

この申告手続きでは、まず、前年度の保険料を申告を行ないます。
次に、本年度の保険料を予定額により申告します。
申告が完了しましたら、その保険料を納付します。
保険料の納付期限も、7月10日まで、となります。

それでは、詳しく見てきます。

前年度の保険料を申告する、部分は、その前年度において労働者に支払った、
賃金の金額を集計する事から始まります。
この賃金は、対象となるものと対象外のものがあります。
そして、労働者についても、保険料の申告上、対象者と対象外者と有ります。
ですから、対象労働者の対象賃金を集計する事となります。

労災保険の保険料と雇用保険の保険料は、
上記のとおり集計された賃金に、それぞれの保険料率を乗じて求めます。

こうして、前年度の労働保険料が正確に算出される事となります。

また、本年度の労働保険料の予定額の申告の件ですが、
基本的に、前年度の賃金をベースに、本年度の保険料率を乗じて求めます。
その為、保険料率が変更されていない場合には、
前年度と同額の保険料を予定申告する事となります。

さて、前年度の本年度の保険料の申告をする事で、
実際に支払う保険料が求められます。

まず、前年度の保険料については、前回の労働保険料の年度更新の際、
予定額にて納付していますので、今回求めた確定保険料との差額を、
納付したり、還付してもらったりします。
ただし、還付の場合には、自動的に本年度分の保険料に充当されます。
すると、本年度分の保険料は、当初求めた予定額から、その分、下がります。

振り返りますと、前年度の確定保険料を申告納付し、
本年度の予定保険料を申告納付した事となります。

これが「労働保険年度更新」の手続きとなります。