イオン社労士事務所のブログ

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1年単位の変形労働時間制

時間外労働の場合には、割増賃金の支払いの必要があります。

割増賃金とは、通常の賃金に割増分を加えて支払う賃金の追加部分の事です。

そして、時間外労働とは、いわゆる残業部分です。

残業とは、1日8時間の労働を超えた部分、1週間で40時間を超えた部分の

双方の時間が該当し、ここの労働には、割増が加わった賃金を支払う事となります。

 

この様に、同じ仕事をしていても、賃金は増加してくる訳ですが、

通常の企業は、時期による業務の繁閑があります。

忙しい時に、時間外労働が増えて、その全てに割増賃金を支払っていると、

大変な人件費になってしまう事になります。

 

この業務の繁閑が、1年間の中で見てのサイクルの場合には、

1年単位の変形労働時間制を採用すると良い事となります。

お客様の中では、製造業のお客様が幅広く採用されています。

これは、地元のトヨタ自動車が同様に採用し、また、カンバン方式の影響が及んでいるのでしょう。

 

採用しているところでは、通常は月曜から金曜までの週5日制勤務のところ、

年に何回か、土曜日出勤も行なわれています。

 

そして、変形労働時間制を採用している場合には、その土曜日勤務について、

時間外労働の支払いが不要となります。

これは、1年間を通して、1週平均40時間以内に労働時間がおさまっている為です。

ですから、5月、お盆、年末年始の休みを考慮することで、

1年間では労働時間が、週休二日制の場合と変わらない状況となり、

割増賃金が不要とされます。