イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

1年単位の変形労働時間制 その2

4日前に、変形労働時間制の場合には、そのルールを守っている限り、
時間外労働などとされず、割増賃金の支払いが不要になる、
というメリットがある事をご説明しました。

しかし、これは、法的効果の副産物です。

そもそも、日本国内では、労働者を1日8時間、1週40時間までしか、
労働させてはならないという、決まりがあります。

その枠組みを変形させて、
特定の期間内でそれを超える労働をさせる事が可能になるのが、
変形労働時間制の本来の趣旨となります。

単位期間内では、1週平均40時間労働に収まる為、
労働者の身体に大きなリスクを及ぼさない、
という見方をしている事が根底にあります。

そして、事業活動をするにおいて、常時均等に同じ労働時間をさせていては、
経済的効率性が落ちるという、使用者側への配慮もあるのでしょう。

いずれにしまして、その特性を活かせる事業形態である場合には、
しっかりと活用すべき、労働時間制度といえます。