イオン社労士事務所のブログ

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労災保険 その2

職場で労災により、労働者が被災した場合、
企業は休業補償を行なわなければなりません。

それは、その労災が、
企業がその労働者を使用して事業を行なっていたからこそ、
発生したものであり、その事業により利益を得ていますし、
企業には、安全衛生面等の配慮を行ない、
労働者に業務に就かせる事が求められているからです。

また、そもそも、その企業がその労働者を雇っていなければ、
当然その労働者がその労災に遭遇する事も無かったのです。

そして労働者が労災に被災した場合、
平均賃金の6割以上を企業が補償しなければなりません。
この休業時の補償の考え方は、その労災の発生が、
労働者の側に責任があるという点は、原則的に配慮されません。
労災の定義に該当する以上、企業は休業補償の支払いの必要があります。

これについて、その規定通りに、企業が補償を行なっていたのでは、
その費用負担は、大変なものとなります。
特段、その負担を軽減しようという措置でありませんが、
労災保険により休業補償が行なわれる時には、
その企業が自ら休業補償の支払いを行なう事は免れます。
また、労災保険では、平均賃金の8割を補償しますので、
こちらの保障内容の方が有利となっています。