イオン社労士事務所のブログ

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労災保険

労働者が労働時間中にケガをした場合には、
労災保険を使って、治療を受けられます。

労災保険による治療の場合には、原則的に、労働者の金銭的負担は無く、
その全額が労災保険によって、賄われます。

この法律ができた戦後の混乱期には、
仕事中に傷病を負って、苦労を強いられた労働者が多かった事から、
国により、労働者の補償を目的に制度化されました。

労災による死亡者及び傷病者はこのところ、一貫して減少し続けています。
これは、労働者安全衛生法による仕組みが効果を表しているのでしょう。

ところで、労災保険の制度を利用するという事は、
その企業の職場において、労働者が被災したという事になります。
労災保険上は、メリット制適用事業場でない限り、
労災保険を使ったからとか、被災者が出たから、という理由で、
労災保険料率の変動が行なわれる事はありません。

ですから、企業では、職場で労働者が被災した時には、
何かにとらわれることなく、素直に労災保険を利用するべき事となります。