イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険育児休業給付の期間の延長

雇用保険制度により、
育児休業を行なっている人への給付として、
休業前賃金の50%が支給されています。

この制度は、男性でも女性でも、
性別的な要件は無く、
書要件を満たす限り、
支給が行なわれます。

また、給付が行なわれる期間は、
子供が1歳、というところが区切りとなりますが、
ある特定の要件を満たすと、
1歳6カ月にまで伸びます。

最たるケースとしては、
保育所に入所を申し込んだもの断られた場合です。

きっと定員オーバーなどの時、
申し込みを受けた市町村は入所の不承諾を行なう事となるのでしょう。

そうしますと、保護者は育児を続けなくてはなりません。
その間、給与収入も減少します。
これを想定して、1歳6カ月を区切りに、
給付の期間が延長されるようになっています。