イオン社労士事務所のブログ

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雇用調整助成金のお問い合わせが増加

2019年の秋より、今後の業績が心配から、現在、休業を行なった場合に対する助成金は存在しているでしょうか?というお話しを伺うようになりました。
そして、年明けから、実際に利用するにはどういった要件になっているのか、という踏み込んだ内容をご案内するケースが増加しております。

 

以前に制度が有りました「中小企業雇用安定助成金」は廃止されております。

現在では、「雇用調整助成金」という名称で、ほぼ同様の内容の助成金が利用できます。

雇用調整助成金の利用条件の主な内容は、以下の通りです。
①最近3カ月の売上高などが前年に比べ10%以上減少
②自社の従業員と派遣労働者の合計人数が①の期間で比べ10%以上かつ4人以上増加してない
③前日の休業を従業員ごとに実施又は全員一斉の時間休業を実施
労働保険料の未納が無い

 

雇用調整助成金のスタートに当たりましては、所定の書類を揃え、労働局に提出します。
提出し、受理されますと、受理日の翌日からの休業が助成金の対象となります。

雇用調整助成金により助成を受けられる日数は、雇用保険被保険者一人当たり100日です。

ただし、3年間で見た時には、150日までです。

 

雇用調整助成金により支給される金額は休業した日あたり、休業手当の相当額の3分の2となります。ただし、8,335円が上限です。

 

​イオン社労士事務所のホームページ

 

製造業の事業所様からのお問い合わせが多い傾向に有ります。

 

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