イオン社労士事務所のブログ

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中小企業緊急雇用安定助成金に関するQ&A その4

Q 私傷病により休業されている従業員は対象となりますか?

A 本助成金の対象とはなりません

中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる休業は、使用者の責による休業に限られています。
従業員ご自身の都合による休業はもちろん、使用者の責による休業に該当しませんので、本助成金の対象となりません。

今回のように、私傷病による休業の他、産前産後休業、育児休業、介護休業は、本助成金の対象となる休業とはならない事になります。
その他の休業も、使用者の責に該当しない限り、本助成金の対象とはなりません。