イオン社労士事務所のブログ

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労災保険特別加入

労災保険特別加入

年度更新の時期が到来しております。

労災保険の事務組合への委託を行なっている事業所の保険料の申告時期が4月1日から始まっております。
申告の終了期限は、それぞれの組合ごとに少しばらつきが有りますが、当事務所の場合、5月10日です。

事務組合に委託されている事業所の最大のメリットは、事業主の労災保険特別加入だと考えます。

事務組合に委託されていない通常の労災保険加入方式では、その事業所の事業主は労災保険の補償の対象とはなりません。
しかし、事業規模の小さい事業所では、事業主は労働者と同様に業務に従事していることが多いです。
この場合に、事業主も労災に遭遇する可能性も有りますから、労災保険特別加入による保証は重要です。

労災保険特別加入の保険料は、休業し報酬が得られなくなった時の1日の補償額により、金額が増減します。
一般的に、事業主は自ら労災に遭遇し、療養したとしても、報酬は事業所から得られることが多いです。
その為、特別加入する際、休業時の収入補償分の金額は最低の日額6,000円にされる事になります。
この事により、特別加入に対する保険料は、驚くような高額とはなりません。
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そして、収入補償部分の金額の大小に関わらず、病院の治療費は全額保証されるという点はどなたも同一ですので、安心して、仕事に専念できることとなります。