イオン社労士事務所のブログ

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消えた年金の正体

対象者の無い年金記録というのは、
残るべくして残った年金記録ということもあるでしょう。

受給要件(25年の納付)を満たせずに、支給開始年齢になった人の記録。
障害年金の受給時に短期要件を利用したときの今までの自分の記録。
夫の遺族年金の受給時に短期要件を利用したときの今までの夫の記録。
妻が受給開始年齢開始前に死亡したときのその妻の記録。

など利用される事なく、放置される年金記録って意外と多いと思います。

もちろん、上記のような場合にその年金記録を消していれば問題ないのですが、そうではなく、残っていると思うのです。

ですから、残っている年金記録は、残っていて当たり前で、誰も不利益を講じていないと思います。

いま、議論している事は、消えた年金記録の実態については触れられずに、ただ数字に踊らされている気がします。
もっとも、質問があった時に、5千万件の記録の正体が何であるのか、即答できない事にも問題があるでしょう。