イオン社労士事務所のブログ

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傷病手当金

健康保険の傷病手当金は、資格喪失後の給付について、
老齢年金と併給調整が行なわれます。

これは、在職中に得ている傷病手当金と老齢年金との間では、
調整の対象とならず、もともとの傷病手当金がそのまま支払われる事を表します。

しかし、会社を退職して、健康保険の資格を喪失し、
その後も要件を満たしていた為に支給される、
資格喪失後の継続給付については、
老齢年金と調整が行なわれます。

健康保険の任意継続を利用していても同様です。
そもそも、現在、任意継続の場合の傷病手当金はありません。

あくまでも、在職中に傷病手当金の支給要件を満たした方が、
退職して資格喪失した場合に、その傷病手当金が継続して支給されます。
その継続しての支給については、任意継続の件は全く関わってきません。

ですから、傷病手当金の資格喪失後の継続給付は、
その全ての受給者の方が、老齢年金との間で、併給調整されます。