イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

介護保険料の徴収(被保険者編)

介護保険料は健康保険の被保険者の方は、健康保険料とともに徴収されます。

。苅虻个砲覆辰燭蕁
会社は、介護保険料の徴収が必要です。

■僑戯个砲覆辰燭蕁
会社の、介護保険料の徴収は不要です。

介護保険上の被保険者は、
。苅亜腺僑敢个泙任第2号被保険者
■僑戯舒幣紊和茖厩翦鑛欷閏
という区分になっています。
一般的に第1号被保険者は、介護サービスを受けられる対象年齢です。
対して、第2号被保険者は、保険料負担のみ必要です。

介護保険料の徴収は、この被保険者区分に従って、変わります.
∥茖温翦鑛欷閏圓蓮会社が健康保険料とともに、徴収します
第1号被保険者は、会社が介護保険料を徴収しません。
第1号被保険者は、
老齢・退職年金を年額18万円以上受けている場合、年金から天引きされます。(特別徴収)
上記以外の方は、ご自分で市町村に納付します。(普通徴収)

また、第2号被保険者でも、国民健康保険に加入している場合は、
国民健康保険料とともに、市町村が徴収しています。