イオン社労士事務所のブログ

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在職老齢年金制度

60歳以上の方が、就業し、厚生年金に加入すると、場合により、在職老齢年金制度の影響を受けます。
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この在職老齢年金制度では、その月の給与月額と年金月額の合計が、支給停止基準額を超えた時に、年金の減額が行なわれるようになっています。
給与月額はその月の標準報酬月額、年金月額は老齢厚生年金の年額を12で割った金額です。
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支給停止基準額に達するかどうかを判断する際、年金月額の金額を用いますが、この年金には老齢厚生年金しか含みません。
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ですから、65歳以上の方は、同じ給与であっても、年金が減額されにくい形となっています。

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