イオン社労士事務所のブログ

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在職老齢厚生年金の併給調整

60歳代前半の老齢厚生年金を受けている方は、その月の給与月額と年金月額が28万円を超えた場合、
年金額の一部停止等が行なわれます。

これは、在職老齢年金制度による調整、とも言われ、
給与を得ており、厚生年金の被保険者となっている場合に、対象者となります。

通常、老齢厚生年金は、60歳定年を迎えた様な方が、職を失い、
年金で生活していく為に、支給される事が前提と考えられています。
ですから、60歳を過ぎても就業し、給与を得ていて、現役と違わない方は、
給与と年金の合計金額により、年金の一部を支給停止する、という制度が設けられています。

一方、雇用保険では、60歳を過ぎても就業している方を対象に、所得の減少に対し、補償を行なっています。
60歳を過ぎても就業する場合、給与が減少する事が多い為、この現象を補ってくれます。
この制度の適用を受けると、また、年金の減額が行なわれます。

ですから、在職老齢年金制度の対象者は、場合により、二重に年金額の調整が行なわれます。

そして、この年金の調整制度は、在職者が対象となっていますが、
これは、厚生年金の被保険者となって、働いている場合を指します。

働き方によっては、厚生年金の被保険者とならない事もあります。

厚生年金の被保険者とならない働き方の場合は、上記の制度による年金の調整が行なわれません。
その為、給与月額が60歳前と減少した場合であっても、年金と雇用保険の補てんにより、
総手取り額では、増加しているケースがあります。