お勤め(在職)であり厚生年金被保険者となっている場合、
年金の支給額が一部カットされるケースがあります。
カットの幅は、受け取っている給与額が高いほど、多くなります。
そして、行って以上の給与額を受け取っている場合には、年金が全額支給停止、
という事も起こりえます。
このような支給停止される人が、年金の請求手続きをしておらず、
在職年金の仕組みにより、年金カットの対象となっている場合にはどうなるのか、
というところで、間違いの内容で思いこまれている方がおみえです。
結論としては、後から年金を受け取る事になっても、当然カットされます。
厚生年金被保険者となっている以上、その期間の月ごとに、標準報酬月額の記録が残ります。
ここに、年金の支給が行なわれるようになっても、
しっかりと、各月ごとの標準報酬月額と照らし合わせのチェックがされ、
カットの対象となれば、年金はカット後の金額しか支給されません。
後から、受け取れるようになれば、在職年金の仕組みをすり抜けて、
支給される事は、ありません。
コンピュータで機械的に処理すれば、些細な内容ですから、
あっという間にカットの対象者と判別してしまいます。