イオン社労士事務所のブログ

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中小企業退職金共済

中小企業退職金共済中退共)は、
加入したいと希望する事業所の業種は問いません。

ただし、建設業などの場合には、
中退共の他に、国が関与している退職金制度がありますので、
そちらに加入している者は対象外となります。

つまり、国による退職金制度は、どちらか一つに限定となります。

また、その事業所の事業主、また法人事業所の場合の取締役も、
加入はできません。

この退職金制度は、国が関与しているという事で、
非常に安心感が強いのですが、
それは労働者を保護する為だからです。

国から見れば、離職した時に、その離職理由を問わず、
その労働者を救いたいという意向が働きます。
その為、自己都合退職や、労働者側の責任による解雇、
といった場合であっても、同じ様に、労働者は退職金を受け取る事ができます。

この部分は、事業所によって、受け止め方はまちまちです。
特に、短期間で退職する方の多い事業所では、
わずかな勤務期間で、退職金の支払われる事に嫌悪感を持たれる事があります。
しかし、それはどうにもならないところですので、
どうしてもそれが理由で採用したくない場合には、
この中退共という制度は、向いていません。