イオン社労士事務所のブログ

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出産前の出産手当金

女性の従業員が出産のタイミングを迎えた時、出産予定日の6週間前からは、この女性従業員が希望した場合に、就業させてはならない期間です。
企業としては、その希望を受けた場合には、休みを取ってもらいます。こうして休みを取ってもらった期間には、給与の支払いは必要ありません。
従業員としては、いくら希望をして受けることの出来た休みとはいえ、給与が得られないという事は心もとない所といえます。

この従業員が健康保険の被保険者である場合には、こうして休んだ期間には、出産手当金が支給されます。
出産手当金は、健康保険制度から、被保険者に対して、支給されるお金です。
出産手当金の金額は、おおよそ産前休業する前の給与の3分の2です。
(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算されま
   す。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
     ・30万円

出産予定日より遅れて出産した場合には、出産手当金の支給期間は、遅れた期間についても支給対象となります。
(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数)

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