イオン社労士事務所のブログ

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運業業務に就く人への特別な労働環境の考え方

運送業の会社で運転手として働く方、又、その他の業種で運送を職種として運転手として働く方
こういった形には、労働条件の整備を考えるときに、特殊な定義を用います。

業務についている時間と手待ち時間とを合わせて「拘束時間」と呼ぶ定義があります。

業務についている時間とは、荷卸しや運転中、又、伝票・日誌記入などのデスクワークも含みます。
手待ち時間は、特別当たられた業務は無いものの、
いつでも仕事に取り掛かれるように待機している時間です。

運送会社ならば、特別珍しい制度ではないでしょう。
その他の業種であっても、こういった時間は、存在すると思います。

そして、この手待ち時間を考慮した労働環境の整備が、運転という職種につく人に求められます。

業務時間と手待ち時間を合わせて拘束時間といい、
この拘束時間が基準に適合するか考えるというものです。

他の職種でこういった考え方は、目にしたことがありません。
これは、運転業務という職種での、特殊な労働条件の実態に合わせたものだと思います。