現在愛知県内の厚生年金適用の事業所には、
特別便の発送を事業所あてとする事の確認を求める
文書が届いています。
事業所にお勤め中の厚生年金加入者を対象とした
「ねんきん特別便」の発送をそのお勤め先に
まとめて送付する形が効率・効果が高いと判断されたからのようです。
これにつきましては、企業としては、従業員からの同意を得るなどの対応が必要、
と私は考えます。
特別便には、過去の勤務先も記載されます。
これは個人情報です。
この部分が、外からでは分からない形で送られてくるならば、問題ありませんが、
実際にどのような形態で送付されるかまでは知らされていません。
そして、社会保険行政の上では、事業主への信頼感はとても高いレベルにあります。
例えば、申請書などの内容について、記載されたそのままを、
法定どおりに求められた内容として、取り扱います。
この事は、法令上、手続きの責任者が事業主となっているからです。
さらに、次は、個人情報においても、間違いの無い対応をとっている、
との認識を行政は持っています。
ですから、ねんきん特別便を事業主宛に発送する事に抵抗が無いのでしょう。
企業さまにおかれましては、高潔な姿勢で、ねんきん特別便に対応する事が必要、
という事を進言いたします。