イオン社労士事務所のブログ

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中小企業緊急雇用安定助成金が使いやすくなりました

中小企業緊急雇用安定助成金がより使いやすくなりました

平成20年12月19日改正情報!! 
改正内容1
支給要件について「雇用量要件」は廃止されました。
改正内容2
助成金対象者の範囲が拡大しました。
(改正前)雇用保険の被保険者として6ヶ月以上継続して雇用されている方       
(改正後)上記に加え
      ・被保険者期間が6ヶ月未満の方(新規学卒者を含む)             
      ・6ヶ月以上雇用されている被保険者以外の方
                (週の所定労働時間が20時間以上の方に限る)

現在の景気の悪化が予想される中で、雇用の打ち切りを行なわず、雇用の維持等お考えの事業主様におかれましては、最適な助成金となります。また、中小企業に対し、特に手厚い制度となっています。2週間前に事前書類の提出が必要、という制約はあるものの、

この助成金を利用する事で、事業主の実質賃金負担は12%です。
計算式⇒100(元の賃金)×60%(労基法の最低休業補償基準)÷5×1(助成金支給率5分の4)=12
助成金を利用せず、休業もしない場合;100
助成金を利用せず、休業する場合;60
助成金を利用して、休業する場合;12