イオン社労士事務所のブログ

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労働保険年度更新の時期が遅くなった事

昨年より、労働保険年度更新の申告時期が、2ヵ月ほど遅くなりました。
時期がずれ込む事により、社会保険の算定基礎の時期と重なってしまい、非常にばたばたとしてきます。
どうしてこのような時期の変更行われたのか、ずっと理解できないままでした。

しかし、ここのところ、その時期が変更となった事について、効果を感じる場面が何度かありました。

それは、22年度の概算金額の申告に関する事です。
22年の6月になり、年度更新の作業を行なう事から、
これまでに比べ、より正確に概算金額の算定が可能なのです。

ここのところの不況により、21年度の後半にかけ、従業員人数の減少している企業が少なくありません。
一般的には、この場合であっても、21年度の確定金額をそのまま、
22年度の概算に計上するところですが、そうすると、かなり高い保険料を納める事になります。

もちろん、払い過ぎの分は、来年の年度更新の際に反映されますが、
今年度は雇用保険料率が高くなった分、21年度の確定と同額とすると、
支払い保険料額が、大幅に高くなってくるところです。

現在、多くの企業は会計上、余裕の無いところが大半です。
ですから、この時期に多額の保険料負担がかかる事は避けたいところです。

また、前述の通り、従業員人数が減ったところ、22年度にかけて補充を行なう事は非現実的です。
それならば、減少後の賃金に基づいた22年度の概算保険料の支払いとするべきだと考えます。

この様に、22年度の概算保険料の申告を充分検討する必要性がある点について、
以上の通りですが、この検討について、昨年から、労働保険年度更新の時期がずれこんだ事で、
しっかりと時間をかけて検討する事が可能になった点が、その効果だと思います。

以前の様に、4月に申告の時期があると、22年度の概算保険料について、見通しが立てにくいのです。
これが6月が申告の時期ですので、4月、5月の従業員数の動向を見て、
23年3月までの賃金総額の検討を、かなり精密に実施できます。

企業にとって、余分な出費は避けたい状況ですから、ジャスト金額保険料の方が、
現在の経済情勢の中で、より高い貢献に繋がる事と思います。