イオン社労士事務所のブログ

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ブログの作成で気をつけている事2

著作権

ブログといっても、公にされているものですから、
記載する内容については、一般の印刷物などにかけられる
著作権の効果が及ぶ
というスタンスで、いつも慎重に作成する事を心がけています。

私は、最近まで、新聞記事について、著作権の事をあまり意識した事がありませんでした。
しかし、新聞の内容についても、勝手な引用は、問題となることもあります。
また、報道各社の運営するサイトで見ることのできる、ネット上の記事、についても、同様です。
ネットには、[copy right ○○○]とされている事があります。
これは、著作権を行使しているものですので、そのネット記事には、著作権の効果が及びます。

ですから、コピーペーストで、簡単に転載可能なネット記事ですが、
ブログなどに載せる際には、著作権上、問題とならない様、配慮する事が必要です。

時折、ブログの記事上のそのほとんどを、転載してきた記事で占有している状態を見かけます。
『○○より引用』との端書きが有りますが、
記事の中で、転載部分がかなりの割合を占めていると、引用とはならないと、されています。

引用の本来の意味は、自分が主張したい事の根拠の為に、
ほんのわずかな部分のみを記載したものです。
ですから、記事のほとんどを、自分の文章が占めている場合が、正常な状態だとされています。
そして、そうした本来の引用の使い方の場合、転載元、作者、書名、などを記す事で、
相手先に許可を得る事無く、記載できます。

ブログに記載する内容も著作権に配慮する必要がある、という考え方は、
かなり浸透していると思いますが、
報道各社の記事について、著作権を考慮していないケースに遭遇する事はまだまだあります。
しかし、こちらのページにあるように、充分注意が必要なのです。
http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1001copyrightkenkai.htm

著作権に問題のある行為として、その基準が、明らかになっていない事もあります。
前述の引用についても、基準がはっきりしていないところが、現実です。
そこで、当事務所のブログでは、そもそも、引用を始め、
他者の文章を記載する事を全面的に行なっておりません。